東北大学医師会定款Article of Association
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人東北大学医師会と称する。
主たる事務所
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
目的
- 第3条
- この法人は、医道の高揚、医学及び医術の発達普及並びに公衆衛生の向上に努めると共に、大学本来の目的である教育と研究の使命達成に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
-
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 医学の振興に関する事業
- 医学教育の向上に関する事業
- 医師の生涯教育に関する事業
- 公衆衛生の啓発指導に関する事業
- 医療の普及充実に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、宮城県において行うものとする。
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
公告
- 第5条
- この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
会員
- 第6条
-
- この法人の会員は、東北大学医学部・医学系研究科、加齢医学研究所、東北大学病院に在籍する医師のうち、この法人の目的及び事業に賛同し入会した者をもって会員とする。
- 前項の他理事会で推薦され、会長が承認した医師についても会員とする。
- 前2項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
入会
- 第7条
- この法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を得るものとする。
会費
- 第8条
-
- 会員は、社員総会において定める会費を納入しなければならない。
- 会費減免は別に定める施行細則による。
退会
- 第9条
- 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
- 第10条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
会員の資格喪失
- 第11条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第8条の会費支払い義務を2年以上履行しなかったとき
- 死亡したとき
- 総会員の同意があったとき
第3章 社員総会
構成
- 第12条
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
開催
- 第13条
-
- この法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
- 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
招集
- 第14条
-
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
- 臨時社員総会は、(1)理事会において必要と認めたとき、(2)総社員の議決権の10分の1を有する社員からの開催の請求があったとき、(3)監事がその職務を行うため必要と認めたとき、会長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
招集の通知
- 第15条
- 会長は、社員総会の開催日の1週間前までに、各社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
議長
- 第16条
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは当該社員総会において議長を選出する。
決議
- 第17条
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し(委任状による出席も含む)、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
議決権
- 第18条
- 社員総会において、社員は1名につき1個の議決権を有する。
議決権の代理執行
- 第19条
- 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
社員総会の決議事項
- 第20条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 定款の変更
- 理事及び監事の選任及び解任
- 会費に関すること
- 予算及び決算の承認
- 事業計画
- 会員の除名
- 宮城県医師会代議員及び予備代議員の選出
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
決議の省略
- 第21条
- 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
議事録
- 第22条
-
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長のほか、その社員総会に出席した社員のうちから、当該総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
- 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
社員名簿
- 第23条
- この法人は、社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
役員
- 第24条
-
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 4名以上10名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。
- 理事のうち、1名を常任理事とすることができる。
- この法人に、次の役員を置く。
選任
- 第25条
-
- 理事及び監事は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数の決議によって選任する。
- 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
理事の職務権限
- 第26条
-
- 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 常任理事は、この法人の業務を執行する。
- 会長及び常任理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自分の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務権限
- 第27条
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- この法人の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。
- 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べることができる。
- 理事及び使用人に対して、いつでも事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告する。
- 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。
役員の任期
- 第28条
-
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
役員の解任
- 第29条
-
- 役員が、次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議によって、解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するともに、解任の議決を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
- 役員が、次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議によって、解任することができる。
役員の報酬
- 第30条
- 役員は無報酬とする。
取引の制限
- 第31条
-
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
責任の免除又は限定
- 第32条
-
- この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- この法人は、役員との間で、法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上でこの法人が予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
構成
- 第33条
-
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第34条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長並びに常任理事の選定及び解職
種類及び開催
- 第35条
-
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎事業年度5月及び3月の2回開催する。
- 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
- 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
招集
- 第36条
-
- 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
- 前条第3項第3号による場合は、当該理事が、前条第3項第5号による場合は、当該監事が理事会を招集する。
- 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
- 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
- 第37条
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。
決議
- 第38条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
決議の省略
- 第39条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
議事録
- 第40条
-
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、会長及び監事並びにその理事会に出席した理事のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
理事会運営規程
- 第41条
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第6章 計算
事業年度
- 第42条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
経費及び収入
- 第43条
- この法人の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
事業計画及び収支予算
- 第44条
-
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度予算に準じ収入及び支出をすることができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
- 第45条
-
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会で第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会で第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を得なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び精算
定款の変更
- 第46条
- この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
解散
- 第47条
- この法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
残余財産の帰属等
- 第48条
-
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
- この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会
委員会
- 第49条
-
- この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
情報公開
- 第50条
-
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
個人情報の保護
- 第51条
-
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 附則
委任
- 第52条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
最初の事業年度
- 第53条
- この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
設立時の役員
- 第54条
- この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
- 設立時理事
- 下川 宏明
- 設立時理事
- 近藤 丘
- 設立時理事
- 上月 正博
- 設立時理事
- 齋木 佳克
- 設立時理事
- 黒澤 一
- 設立時理事
- 下瀬川 徹
- 設立時理事
- 松岡 洋夫
- 設立時理事
- 笹野 公伸
- 設立時理事
- 大内 憲明
- 設立時代表理事
- 下川 宏明
- 設立時監事
- 賀来 満夫
- 設立時監事
- 進藤 千代彦
設立時社員の氏名
- 第55条
- 設立時社員の氏名は、次のとおりである。
- 設立時社員
- 下川 宏明
- 設立時社員
- 近藤 丘
- 設立時社員
- 上月 正博
法令の準拠
- 第56条
- 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人東北大学医師会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年3月22日
設立時社員 下川 宏明 印
設立時社員 近藤 丘 印
設立時社員 上月 正博 印
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則(平成28年5月24日改正)
- 定款第32条第2項の変更については、平成28年5月24日より施行する。
(平成28年5月24日総会議決)